金融庁、有報等の提出期限を9月末まで延長へ

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 去る4月14日、金融庁は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書および親会社等状況報告書の提出期限について、開示府令の改正により、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長することを公表した。臨時報告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとしている。詳細は金融庁ホームページを参照されたい。

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