「東京都感染拡大防止協力金」の概要・申請要件・申請方法のまとめ(4/29追加解説)

助成金

(追加解説)
ビジネス・ブレイン税理士事務所
税理士 畑中孝介

(この記事は4月26日に公開したものを、4月29日に再編集したものです。)

東京都感染拡大防止協力金の概要

 東京都は「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(4月10日公表)において、施設の使用停止や営業時間の短縮を事業者に要請しており、これに応じて全面的に協力する都内中小企業・個人事業主に対して、「東京都感染拡大防止協力金」を支給する。

 この「東京都感染拡大防止協力金」の申請受付は、4月22日より開始されており、支給金額は50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)である。

東京都感染拡大防止協力金の申請要件

 申請要件は、以下の4つをすべて満たすことが必要になる。

申請要件
東京都内に主たる事業所または従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法2条に規定する中小企業および個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
緊急事態措置を実施する前(2020年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得のうえ、運営している方。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」のうち、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設(飲食店居酒屋等)
※対象施設一覧はこちら

ポイント! 専用フォームから入力すると対象施設の判断がわかりやすく、受理スピードが速いメリットがある
緊急事態措置のすべての期間(2020年4月11日〜2020年5月6日)のうち、少なくとも2020年4月16日から2020年5月6日までのすべての期間において、東京都の要請に応じ休業等を行うこと。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載する。

ポイント! 従来の営業時間と実際の営業時間を日ごとに記載、複数店舗がある場合には複数店舗分が必要
なお、営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請(宅配・テークアウトを除く)している。
申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が東京都暴力団排除条例2条2号に規定する暴力団、同条3号に規定する暴力団員または同条4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

東京都感染拡大防止協力金の申請方法

 申請書類等は、関係機関で直接入手することもできるが、専用ポータルサイトでも入手可能である。また、申請書類等の提出についても、郵送・持参のほか、専用フォームからも提出できる(期限:6月15日(月))。

 また、申請にあたっては、専門家による申請要件や添付書類の確認が推奨されている。専門家による事前確認がなくとも申請は可能だが、追加書類の提出が求められる等支給まで時間を要する場合がある。円滑な申請と支給に向けて専門家の確認を受けるよう、求められている。

対象となる専門家とは?
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士(4/27追加)

畑中先生
畑中先生

確認してもらう専門家には申請者の報酬の支払は不要であり、東京都から直接専門家に確認費用が支給される予定です。円滑な申請のため、ぜひ専門家へ相談すべきでしょう。

 申請後は、審査のうえ、適正と認められるときに協力金が支給される。協力金の支給開始は5月上旬が予定されている。また、申請者については、協力を表明した事業者として、専用ポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)が紹介される。なお、支給されることが決定された場合・支給しないことが決定された場合ともに、その旨に関する通知が発送される。

必要書類(4/29追記)

畑中先生
畑中先生
  • 必要書類は、すべてポータルサイトで添付が可能です。
  • 確定申告書、営業許可証、本人確認書類等は今後持続化給付金等でも必要となります。
  • 通帳の表紙、裏表紙も持続化給付金等で必要です。 
  • 今回は必須ではないが専門家に一緒に確認資料として提出したほうがよいでしょう。

申請書類
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
・誓約書
ポイント! 誓約書には自署欄があるのでデータ添付ではなく印刷後自署し、写真もしくはスキャンデータで提出が必要
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の(1)〜(3)すべて)
(1)確定申告書等(営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可))
確定申告書は、電子申告の受信通知等のあるもの、または税務署等の受付印のあるもの。受付印がない場合、これから税務署等へ行っても受付印は受領できないため、税務署等に行くことや問合せを行うことは避ける。
※上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合等は、直近3か月以内の月末締帳簿等の追加添付が必要。
(2)業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類
(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
(3)本人確認書類(写し)
※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
ポイント! 今後各種補助金の申請などを考慮するとマイナンバーカードを取得すべき。
・休業等の状況がわかる書類
(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
 ※複数店舗休業の場合、店舗数分
ポイント! WEB等で店舗ごとの休業状況がわかるものが必要、店頭掲示物をとった写真等でもよい
・支払金口座振替依頼書

 詳細は、東京都の専用ポータルサイトを参照されたい。申請受付要項はこちら

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