4月30日公布・新型コロナウイルス対応税制「特例法」の速報解説(PwC税理士法人Japan Tax Update)

税務

 この記事はPwC税理士法人が配信するJapan Tax Update – Issue 163(2020年5月1日)より、同法人の許可を得て転載しています。

 2020年4月20日、政府は4月7日に閣議決定された緊急経済対策(「新型コロナウイルス感染症緊急経 済対策 〜国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ〜」)の変更を閣議決定するとともに、2020年度(令和2年度)一般会計補正予算(第1号)等(令和2年4月7日閣議決定)についても、変更の閣議決議を行いました。変更後の緊急経済対策は、「雇用の維持と事業の継続」に係る追加予算を約8.8兆円上乗せし、総額で117.1兆円程度の事業規模(財政支出は48.4兆円程度)となる過去最大の経済対策となっています。

 緊急経済対策の関連法(「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」、以下、「特例法」)は、2020年4月30日に可決成立し、同日に公布・施行されました(官報)。本ニュースレターでは特例法に基づき、主な税制措置について解説をいたします。

 全文はPDFをご参照ください。

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