6月総会集中予定日はいつ? 基準日変更や継続会などの動向はいかに?

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総会集中予定日は?

 5月1日、東京証券取引所(日本取引所グループ)は、「2020年3月期の定時株主総会の動向」を公表した。この調査によると、新型コロナウイルス感染症の拡大が事業活動や決算作業等に与える影響等を踏まえ、3月期決算会社の定時株主総会の開催日程を後倒しとする傾向が顕著に表れている。

 今年の3月期決算会社の定時総会集中日は6月26日(金)となることが見込まれ、特定日への集中割合は33.2%(前年は30.9%)、最集中日の属する週の集中割合は82.4%(前年は70.0%)となり1、日程を後ろ倒しにする傾向が推察できるとされている。

総会延期・基準日変更を行う会社は?

 また、総会延期に伴い基準日変更を検討している会社は39社(7.0%)で、実際に変更を決議した会社は9社ある2(4月30日時点)。

 この基準日変更を検討している会社のうち、併せて配当基準日の変更を検討している会社が26社(66.7%)ある。また、基準日変更を決議した9社のうち、配当基準日を変更した会社が3社あり、残りの6社は①定款で配当決議機関を取締役会と定めている会社または②今期は配当を行わない予定の会社と説明されている。

継続会を行う会社は?

 継続会の開催を検討している会社は85社(15.3%、基準日変更と継続会の双方を検討対象している会社34社を含む)であるものの、実際に開催の方針を決定した会社は4月30日時点では存在しない。また、継続会の開催を検討している会社の大半(65社(76.5%))は、配当決議機関が株主総会で、今期に配当を行う予定の会社と説明されている。

 継続会の開催予定時期については、現時点では無回答の会社が61社(71.8%)と、圧倒的に多い。この点、金融庁・法務省・経済産業省から4月28日に公表された「継続会(会社法317条)について」では、「当初の定時株主総会の時点で継続会の日時及び場所が確定できない場合、これらの事項について議長に一任する決議も許容される。この場合において、継続会の日時・場所が決まり次第、事前に株主に十分な周知を図る」とされている。そして、「その間隔が余りに長期間となることは適切ではなく、現下の状況にかんがみ、3ヶ月を超えないことが一定の目安になる」とも述べられている。

 なお、この「継続会(会社法317条)について」では、「当初の定時株主総会において剰余金の配当決議を行う場合、当該行為の効力発生日が 2020 年 3 月期の計算書類の確定前である限り、最終事業年度(2 条 24 号)である 2019 年3月期の確定した計算書類に基づいて算出された分配可能額の範囲内において行うことができる(461 条)。この場合において、2020 年3月期の計算書類の確定はなされていないものの、決算数値から予想される分配可能額にも配意することが有益である」とされている。

 「継続会(会社法317条)について」は、公認会計士・武田雄治先生のブログCFOのための最新情報 にも取り上げられています。

  1. 回答社数は1,823社で3月期決算会社全体の77.9%。
  2. 基準日と継続会に関する調査については、回答社数が556社で3月期決算会社全体の23.8%。

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