タイ国 税務最新情報 : 新型コロナウイルス(COVID-19)対策税制

税務

 この記事はデロイト トーマツ グループ タイ日系企業サービスグループが発行しているニュースレター「日系企業向けニュースレター」より、同グループの許可を得て転載しています。

 タイ財務省は、2020年3月10日および同年3月24日に閣議決定された以下の新型コロナウイルスに対する税務上の救済措置を公表した。しかしながら、これらの救済措置に関する正式な法令は未だ施行されていない点、施行にあたって内容の変更がされる可能性がある点にご留意いただきたい。

源泉税率の軽減措置

より詳細な内容については、「COVID-19対策税税制(源泉税率の軽減措置)」を参照。

 役務提供、請負、コミッション、および一定の専門家に対する報酬支払に対して課される源泉税につき、2020年4月1日から9月30日までの期間は3%から1.5%に、2020年10月1日から2021年12月31日までの期間についてはオンライン申告(e-Withholding Tax System)による場合に限り2%に軽減される。

中小企業に対する追加所得控除(支払利息)

 年間売上高500百万バーツ以下、かつ、従業者数が200人以下の一定の中小企業は、2020年4月から2020年12月までの期間内に支払われた政府貯蓄銀行からの借入利息の150%相当額を課税所得から控除することが可能である。

中小企業に対する追加所得控除(人件費)

 年間売上高500百万バーツ以下、かつ、従業者数が200人以下の中小企業は、2020年4月から2020年7月までの期間内に支払われた人件費の300%相当額を課税所得から控除することが可能である。

 なお、本措置の適用にあたっては、少なくとも2019年12月末日時点の従業者数を維持することが求められるほか、1人当たりの給与上限額(15,000バーツ/月)等が要件とされる。

Good Exporterに対するVAT還付の早期化

 Good Exporterの承認を受けているVAT登録事業者は、オンライン申告による場合には15日(通常30日)以内、文書での申告による場合には45日(通常60日)以内に還付金を受け取ることができる。

新型コロナウイルス対策支援ファンドへの寄附金の追加所得控除

 e-Donationを通じて2020年3月5日から2021年3月5日までに新型コロナウイルス対策支援ファンドに拠出された寄附金は、個人については課税所得の10%を限度として、法人については課税所得の2%を限度として、課税所得から追加的に控除することが可能である。

法人税確定および中間申告・納付期限の延長

 2019年12月決算法人を含む一定の法人の法人税確定申告・納付期限が2020年8月31日に、法人税中間申告・納付期限が2020年9月30日に、それぞれ延長される。

個人所得税確定申告・納付期限の延長

 2019年度の個人所得税確定申告・納付期限が2020年8月31日に延長される。

VAT、特定事業税およびその他の税務申告・納付期限の延長

 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府命令により一時閉鎖を余儀なくされた法人および新型コロナウイルスの影響を大きく受けた法人(財務省が個別事情に鑑みて判断)は、VAT、特定事業税およびその他の税務申告・納付期限が延長される。

輸入免税

 2020年9月30日までに輸入された新型コロナウイルス対応に用いられる一定の医療機器等については、輸入に係る税金が免除される。

非金融機関向け債務整理(Debt Restructuring)に係る法人税等の減免

 個人または法人(金融機関を除く)が債務免除、債務整理に関連する資産の譲渡等、担保不動産の譲渡等から生じる所得に対して課される法人税等が免除される。また、債務整理等に関連する不動産の登記費用等も減税されるほか、貸倒損失の損金算入に係る法人税法上の要件も緩和される。

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