金融庁、新型コロナの影響に関する記述情報の開示Q&Aを公表

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 5月29日、金融庁は、「新型コロナウイルス感染症の影響に関する記述情報の開示Q&A -投資家が期待する好開示のポイント-」を公表した。

 既報のとおり、21日にも金融庁は、「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」を公表しており、今回も「このQ&Aを参考に、新型コロナウイルス感染症の影響について充実した開示を行うことが強く期待されます」と述べている。

 なお、Q&Aは以下の項目から構成されている。

Q1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等の記載内容

 新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中、

  • 経営環境において、新型コロナウイルス感染症の影響について記載する必要があるか。
  • 現状の経営環境を踏まえ経営方針・経営戦略等を見直す場合における開示の留意事項は何か。
  • 経営方針・経営戦略等を見直す必要がない場合は、追加の説明は不要か。
Q2 事業等のリスクの記載内容

 新型コロナウイルス感染症の影響について、

  • 有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載する必要があるか。
  • 「事業等のリスク」に記載する場合、経営成績等に与える影響額の記載はどう考えるべきか。
Q3 事業等のリスクの対応策の記載内容

 新型コロナウイルス感染症は当社の主要なリスクだと認識しているが、これに対する明確な対応策がない場合、対応策を記載する必要はないか。

Q4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)の記載内容

 新型コロナウイルス感染症の影響によりKPIの達成が困難となる場合、どのような開示が必要となるか。新型コロナウイルス感染症の影響の分析は必要か。

Q5 キャッシュ・フロー分析の記載内容

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた資金繰り等について、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載する必要があるか。

Q6 会計上の見積りの記載内容

 新型コロナウイルス感染症の影響について、企業会計基準委員会が公表した議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」(4月10日、5月11日追補)に基づき、「追加情報」として注記した場合、MD&Aにおける「会計上の見積り」の記載は省略できるか。

Q7 監査役等の活動状況の記載内容
  • 新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、監査役等の活動に制限がある場合、どのように記載すべきか。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響下における適切な監査業務の遂行のための対応等を記載する必要があるか。
Q8 役員報酬の記載内容

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、役員報酬について、その算定方法を変更する場合、役員報酬としての開示の留意点は何か。

Q9 政策保有株式の記載内容

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、役員報酬について、その算定方法を変更する場合、役員報酬としての開示の留意点は何か。

Q10 将来情報における事後的な事象の変化に係る開示の考え方

 不確実性の高い新型コロナウイルス感染症の影響に関する記載内容について、その後の結果が当初の記載内容と異なる場合、この事実をもって虚偽記載となり得るのか。

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