東京都感染拡大防止協力金(第2回)の概要
東京都は、5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力した中小の事業者に対し、「東京都感染拡大防止協力金」(第2回)を支給する予定である。
概要は東京都のサイト「東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要」で公表されている。
申請受付開始は6月17日を予定しており、支給額は50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)である。
4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金(第1回)の受付期限は6月15日。
東京都感染拡大防止協力金(第2回)の対象要件
「東京都における緊急事態措置等」により、休止または営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主およびNPO法人等が対象となる。
※対象となる店舗・施設一覧はこちら。
- 対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者が対象
- 延長した緊急事態措置期間の開始日(2020年5月7日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象
- 都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象。この場合、都外に本社がある事業者も対象になる
- 100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象となる
2020年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的に協力した中小企業、個人事業主およびNPO法人等が対象となる。
- 延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行うことが必要
- 営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象
- 食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいう(終日休業を含む)
東京都感染拡大防止協力金(第2回)の申請方法
6月17日の受付要項公表と同時に立ち上げ予定のWEB申請サイト(第2回専用)にて申請できる。 郵送または都税事務所への持参も可能(期限:7月17日)。
第1回での実施と同様に、専門家による事前確認が予定されている。
東京都感染拡大防止協力金(第2回)の必要書類
今回初めて申請をする場合、以下の①〜⑦の書類が必要となる。
ただし、第1回で申請し、支給決定通知に記載の「申込番号」を持ち、かつ、申請する店舗・施設が第1回と同じ場合、提出書類が簡素化され、①、④、⑤のみとされる予定である。
① 協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
② 営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え)など
③ 業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し)
※必要な業種のみ
④ 休業の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM
⑤ 誓約書
⑥ 本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、保険証等の書類
⑦ 口座振替依頼書
特設サイトについては、現在公開準備中となっている。
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