6月8日に、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)の申請受付が開始されたため、以下その概要を簡単にまとめた。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)の概要
神奈川県は、5月7日から5月26日までの休業要請等に協力し、また、自主的に休業等をしている中小企業および個人事業主等に対して、「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」を交付する。
概要は、神奈川県のサイト「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)について」で公表されている。
申請は6月8日から開始しており、交付額は1事業者あたり10万円(事業所を賃借していることによる加算はない)である。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)の交付要件等
- 中小企業または個人事業主等であること。
- 2020年5月6日以前に開業しており、営業の実態があること。
- 休業等を行う事務所または事業所が県内にあること。
- 休業等を行う業務は、人との接触や対面での作業があること。
- 県の休業要請等に協力し、また、自主的に、2020年5月7日から5月26日までの間で15日以上休業等をしていること。
- (個人事業主の場合)休業等を行う事業による所得のすべてが事業所得として確定申告の対象となること。
- 休業等を行う事業が、農業、漁業、林業ではないこと(ただし、一般消費者向けの販売・サービス等を行う事業は対象)。
- 暴力団員等に該当しないこと。
- 破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
なお、上記要件における「休業等」とは、以下の場合を指す。
- 食事提供施設:休業、夜間営業時間の短縮(宅配・テイクアウトサービスへの変更を含む)
- 食事提供施設以外:休業、在宅勤務(すべての役員および従業員が実施し、出張等を実施しないこと)
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)の申請方法
申請書類は、専用サイトから入手できるほか、県政情報センター、各地域県政情報コーナーおよび県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布されている。
申請書類等の提出は、郵送または電子申請による(期限:7月14日)。県機関や県内市町村の窓口では受け付けていない。
必要書類
必ず必要な書類(食事提供施設以外・食事提供施設問わず)
- 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)交付申請書
※食事提供施設以外は「第1号様式」、食事提供施設は「第1号様式の2」 - 誓約書(第2号様式)
- 協力金の振込先の通帳等の写し
- 事業活動を証する書面
- 事業活動の内容がわかる書面
- 休業したことがわかる書面(※食事提供施設の場合、休業した方のみ必要となる)
その他必要な書類(食事提供施設の場合)
- 夜間営業時間短縮期間前の営業時間および酒類の提供を行う場合の提供時間がわかる書面(夜間営業時間を短縮した方のみ)
※5.や8.により夜間営業時間短縮期間前の営業時間や酒類の提供時間が確認できる場合は、提出は不要。 - 夜間営業時間短縮期間中の夜間営業時間及び酒類の提供を行う場合の提供時間がわかる書面(夜間営業時間を短縮した方のみ)
- 宅配等に切り替えたことがわかる書面(宅配等に切り替えた方のみ)
※休業した方は、上述のように、「6.休業したことがわかる書面」が必要となる。
その他必要な書類(食事提供施設以外・食事提供施設問わず)
- 役員等氏名一覧表 (第3号様式)(※法人のみ)
- 本人確認の書面(※個人事業主のみ)
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