持続化給付金、個人事業者(雑所得・給与所得)&新規創業者に対象拡大!

助成金

 6月26日、経済産業省は、「持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)」を公表した。6月29日から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」および「2020年新規創業者」も新たに申請が可能になっているため、この新制度を簡単に整理した。

経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)」

 持続化給付金に関しては、以下もあわせて確認されたい。

持続化給付金の申請情報(速報版)が公表
執筆者:山岸崇裕氏(公認会計士・税理士)4月27日、経産省から「持続化給付金」の申請情報が公表された。令和2年度補正予算の成立(30日予定)の翌日から、電子申請が開始される見込み。複数の書類を添付する必要があり、あらかじめ資料を準備(PDF化)しておくことをおすすめしたい。
持続化給付金の電子申請にあたり準備するポイント
執筆者:山岸崇裕氏(公認会計士・税理士)概要:「持続化給付金」の電子申請が、令和2年度補正予算の成立(4月30日)の翌日、すなわち明日5月1日から開始される。そこで、電子申請にあたって準備しておくべき情報や注意すべきポイントをまとめた。

給付額(上限)

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

最大100万円

■計算方法
前年の収入※ -(対象月の収入※×12ヶ月)
※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る。
※対象月:売上等が▲50%以上の月

2020年1月〜3月の新規創業者

中小法人等は最大200万円/個人事業者等は最大100万円

■計算方法
今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6 -対象月※の売上×6
※対象月:売上等が▲50%以上の月

給付対象者の主な条件

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

 以下の要件を満たす事業者が対象となる。

① 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある
② 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
③ 2019年以前から、被雇用者または被扶養者ではない

※確定申告で事業に係る収入がある方は本制度の対象外となるため、現行制度で(「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」に従って)申請を行うこと。

2020年1月〜3月の新規創業者

 創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象となる。ただし、対象月は4月以降から選択する。

申請方法

 新たに対象となった方の申請は、6月29日より受付を開始している。申請は、原稿制度と同様、持続化給付金の申請用ホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行い、WEB・スマホから電子申請する(全国に設置した申請サポート会場でも申請が可能)。

必要書類

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

 以下の6種類の書類等が必要となる(黄色マーカー部分は、従来の申請と比べて追加で必要となるもの)。

①  確定申告書類
②  2020年分の対象とする⽉(対象⽉)の売上台帳等
③  国⺠健康保険被保険者証の写し
④  通帳の写し
⑤  本⼈確認書の写し
⑥ 業務委託契約等収⼊があることを⽰す書類

 に関しては、2019年の収入が業務委託契約書等収入であることを示す書類として下記(ⅰ)~(ⅲ)の3種類の書類の中からいずれか2つの提出が必要((ⅱ)の源泉徴収の場合、(ⅰ)との組み合わせが必須)。

(ⅰ) 業務委託契約書等 or 契約があったことを証する書類
(ⅱ) ⽀払者が発⾏した⽀払調書(2019年分) or ⽀払者が発⾏した源泉徴収票(2019年分)or ⽀払者の署名または記名押印のある⽀払明細書
(ⅲ) 通帳の写し(申請者本⼈名義の通帳であることがわかる部分 and 報酬が⽀払われたことがわかる部分)

2020年1月〜3月の新規創業者

中小法人等

 以下の3つの証拠書類等の提出が必要。なお、下記①において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は不要

① 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
② 通帳の写し
③ 履歴事項全部証明書1
※設立日が2019年1月1日から12月31日の間のものに限る

 ①の持続化給付金に係る収入等申立書については、次の要件を満たす必要がある。

  • 2020年1月から2020新規創業対象月までの事業収入(確定申告書別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるもの)が記載されていること。
  • 税理士による署名または記名押印を得たものであること。

※この申立書に記載された月ごとの売上にかかわらず、別途提出する履歴事項全部証明書における法人設立年月日、設立月以降の売上を基に、給付額の算定を行う。

持続化給付金事務局(中小企業庁 令和2年度補正 持続化給付金事務事業)「持続化給付金申請要領(中小法人等向け)」46頁

個人事業者等 

 以下の証拠書類等の提出が必要。なお、下記①において対象月の月間事業収入が記載
されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要

① 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
② 通帳の写し
③ 本人確認書類
④ 個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること

or 事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること


④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
※④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合がある。

参考リンク

申請要領(中小法人等向け)

申請要領(個人事業者等向け)

申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)

  1. 履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの発行が可能。

コメント

タイトルとURLをコピーしました