ビジネス・ブレイン税理士事務所
税理士 畑中孝介
第2次補正予算で成立した事業継続のための「家賃支援給付金」の概要が発表された(「家賃支援給付金に関するお知らせ」、7月3日)。給付金は申請直前の家賃支払額で判定されるため、家賃減額を受けている場合には注意が必要である。
「家賃支援給付金」とは、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金である。
なお、具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等の制度詳細は検討中であり、準備ができ次第、公表される予定である。
例えば以下の点など、一部当初と推測されていた内容と異なっているため注意されたい。
- 「テナント家賃→テナント家賃に限らず支払家賃・地代が対象」
- 「個人事業者の自宅兼事務所の事業分も対象」
- 「店舗数にかかわらず家賃総額で最大600万円支給」
対象事業者
以下の3つの要件をすべて満たす事業者。
①資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者(フリーランス含む)
②5-12月の売上が 1カ月50%以上の減少 または 3カ月30%以上の減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
給付額
・事業に係る月額賃料の6カ月分(賃料のおおむね3分の2程度)
・限度額は法人600万円、個人事業者300万円
・地方自治体の家賃補助は給付金の減額対象になる可能性あり
算定方法
申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍(家賃減額に注意)
支払賃料(月額) | 給付額(月額) | |
法人 | 75万円以下 75万円超 | 支払賃料×3分の2 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×3分の1] ※100万円(月額)が上限 |
個人事業者 | 37.5万円以下 37.5万円超 | 支払賃料×3分の2 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×3分の1] ※50万円(月額)が上限 |

対象となる家賃等
- 事業者の家賃と地代(駐車場代・置き場家賃等も含む)
- 共益費等も対象となる場合がある
- 自宅兼事務所の「事業分」も対象
申請期間
2021年1月15日までに申請(申請開始日未定)
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