株式会社 トリドールホールディングス
有価証券報告書
事業年度:第30期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
提出日:2020年6月29日
開示例
4.適用されていない新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び解釈指針の新設または改訂が公表されておりますが、当社グループはこれを早期適用しておりません。
なお、これらの適用による影響は算定中であります。
IFRS | 強制適用時期(以降開始年度) | 当社グループ適用時期 | 新設・改訂の概要 |
IFRS第16号リース | 2020年6月1日 | 2021年3月期 | 新型コロナウイルスに関連した賃料減免に関する会計処理を改訂 |
四半期報告書
会計期間:第31期第1四半期(2020年4月1日-2020年6月30日)
提出日:2020年8月13日
開示例
3.重要な会計方針
当社グループが要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下に示した変更を除き、前連結会計年度において適用した会計方針と同様であります。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、法定実効税率を基に算定しております。
(IFRS第16号「リース」の改訂の適用)
当社グループは、当第1四半期連結会計期間からIFRS第16号「リース」の改訂(「COVID-19に関連した賃料減免」)(2020年5月公表)を早期適用しております。
本改訂は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリースの借手に対して、簡便的な会計処理を選択することを認めるものであります。
本改訂によれば、新型コロナウイルス感染症に関連する賃料減免のうち所定の条件を満たすものについて、これがIFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するか否かにかかる評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を借手が選択できるものとされております。
当社グループは、上記の要件を満たす賃料減免について本便法を適用しております。
また、本便法の適用により認識した純損益の金額は当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。
株式会社ファーストリテイリング
四半期報告書
会計期間:第59期第3四半期(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
提出日:2020年7月10日
開示例
3.重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の新たに適用する基準を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
当社グループは、第1四半期連結会計期間より、以下の基準を採用しております。なお、(1)IFRS第16号「リース」の適用、⑤新型コロナウイルス感染症に関連した賃料の減免については、当第3四半期連結会計期間より適用しております。
基準書 | 基準名 | 新設・改訂内容及び経過措置の概要 |
IFRS第16号 | リース | リースに関する会計処理及び開示の改訂 |
IFRIC第23号 | 法人所得税の税務処理に関する不確実性 | 税務処理に関する不確実性がある状況における法人所得税の会計処理の明確化 |
(1)IFRS第16号「リース」の適用
当社グループは、第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」(2016年1月公表)(以下、「IFRS第16号」という。)を適用しております。IFRS第16号の適用にあたっては、比較情報の修正再表示は行わず、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日(2019年9月1日)に認識する方法を採用しております。
①リースの定義
(中略)
⑤新型コロナウイルス感染症に関連した賃料の減免
新型コロナウイルス感染症の直接の結果として生じる賃料減免で、かつ、下記の条件のすべてが満たされる場合、2020年5月公表のIFRS第16号の修正に従い、当該賃料減免につきリースの条件変更として取り扱わず、変動リース料として処理しております。
- リース料の変更により生じる当該リース改訂後の対価が、当該変更の直前のリースの対価とほぼ同額であるか又はそれを下回ること
- リース料の減額が、当初の期限が2021年6月30日以前に到来する支払にのみ影響を与えること
- 当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと
なお、リースの条件変更として取り扱わなかったことにより認識した損益の金額は当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。
日本たばこ産業株式会社
四半期報告書
会計期間:第36期第2四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
提出日:2020年7月31日
開示例
(会計方針の変更)
当社グループが当第1四半期より適用している基準及び解釈指針は以下のとおりです。
IFRS | 新設・改訂の概要 |
IFRS第3号 企業結合 | 「事業」の定義を改訂 |
IFRS第16号 リース | 新型コロナウイルス感染症に関連した賃料減免の会計処理に関する実務上の便法を追加 |
上記の基準等の適用が要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
なお、上記のうちIFRS第16号については、公表された2020年5月より早期適用しております。当該会計方針の変更は当第1四半期期首より遡及適用されますが、当第1四半期への影響はありません。
株式会社スシローグローバルホールディングス
四半期報告書
会計期間:第6期第3四半期(2020年4月1日-2020年6月30日)
提出日:2020年8月5日
開示例
3.重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社グループは、第1四半期連結会計期間より、以下の基準を適用しております。なお、当第3四半期連結会計期間より、IFRS第16号「リース」の修正「Covid-19に関連した賃料減免」を早期適用しております。
基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
IFRS第16号 | リース | リースに関する会計処理の改訂 |
(中略)
IFRS第16号「リース」の修正「Covid-19に関連した賃料減免」
新型コロナウイルス感染症の直接の結果として生じる賃料減免で、かつ、下記の条件のすべてが満たされるすべての賃料減免について、実務上の便法を適用し、IFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するかどうかの評価を行わないことを選択しております。
- リース料の変更により生じる当該リース改訂後の対価が、当該変更の直前のリースの対価とほぼ同額であるか又はそれを下回ること
- リース料の減額が、当初の期限が2021年6月30日以前に到来する支払にのみ影響を与えること
- 当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと
なお、本便法の適用により当第3四半期連結累計期間における税引前四半期利益が118百万円増加し、当第3四半期連結会計期間における税引前四半期損失が同額減少しております。
上記のほか、上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表への重要な影響はありません。
株式会社ワールド
四半期報告書
会計期間:第63期第1四半期(2020年4月1日-2020年6月30日)
提出日:2020年8月6日
開示例
3.重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下に記載する会計方針の変更を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
当社グループは、当第1四半期連結会計期間より、以下の基準を早期適用しております。
IFRS | 新設・改訂の概要 | |
IFRS第16号 | リース | COVID-19に関連した賃料減免に関する会計処理を改訂 |
本改訂は、新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリースの借手に対して、簡便的な会計処理を選択することを認めるものであります。
本改訂によれば、COVID-19に関連する賃料減免のうち所定の要件を満たすものについて、これがIFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するか否かに係る評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を借手が選択することができるとされております。
当社グループは、上記の要件を満たす賃料減免について本便法を適用しております。
また、本便法の適用により当第1四半期連結累計期間における税引前四半期損失が1,042百万円減少しております。
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