有報の提出期限延期のための開示府令が改正・公布

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 去る4月17日、内閣府令第37号「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布・施行された。この改正は、コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、金融商品取引法に基づく有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限について、企業が個別の申請を行わなくとも、一律2020年9月末まで延長するためのもの。

 詳細は、金融庁ホームページを参照。

 2020年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書等に関し、一律に令和2年9月30日まで提出期限を延長することとされている。この延長に際して、財務局長等へ個別に申請を行う必要はない。

 なお、本改正は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号)の附則に第4項として、以下を追加する形で行われている。

4 令和2年4月20日から同年9月29日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国会社報告書、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第24条第1項本文、第24条の4の7第1項及び第24条の5第1項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに令第3条の4ただし書、第4条の2の2ただし書及び第4条の5ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、第15条の2、第15条の2の2、第17条の4、第17条の15の2及び第19条の6の規定にかかわらず、同年9月30日までの期間、法第24条第1項本文、第24条の4の7第1項及び第24条の5第1項並びに令第3条の4ただし書、第4条の2の2ただし書及び第4条の5ただし書に規定する承認があつたものとみなす。

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第37号)第1条

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