コロナ禍に伴う財務制限条項への抵触にどう対応すべきか

会社法務

弁護士・公認会計士 中野竹司

財務制限条項とは

 財務制限条項とは、一般的に、銀行と企業等との間で取り交わされる金銭消費貸借契約に付される特約(コベナンツ)のうち、特に借手企業等の財務情報に依拠したものをいう。

 財務制限条項には、以下のようなものがある。

  • 純資産額維持条項(前決算期に対して何%維持 等)
  • 利益維持条項
  • 貸借対照表に関する財務比率に関する条項(有利子負債制限、自己資本比率維持、担保提供制限等)
  • キャッシュ・フローに関する条項(インタレスト・カバレッジ・レシオ水準 等)
  • 格付維持条項

 財務制限条項に抵触した場合、抵触の内容や回数によって、金利の引上げ、期限の利益喪失による一括返済請求といった効果が契約によって定められることが多い。また、財務制限条項に抵触したときは、借手の企業は銀行に対して報告義務を課せられることが多いため、銀行が融資先企業についてモニタリングを行う手段としての機能も有するものである。

財務制限条項と開示

 財務制限条項や財務制限条項抵触の情報は、企業の資金調達余力に関する情報であり、一般投資家にとっても重要な情報である。そこで、企業の財務情報開示において、追記情報として財務制限条項の開示が必要とされる場合がある。

 例えば、監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」第5項では、「借入金や社債等に付された財務制限条項が財務諸表等に重要な影響を及ぼすと認められる場合など、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して適切な判断を行う上で必要と認めた場合には、追加情報として財務諸表等に注記しなければならない。」と記載されている。

 また、同実務指針第18項では、四半期財務諸表の追記情報は、年度の財務諸表において開示される事項に比べると通常限定されるものの、「借入金や社債等に付された財務制限条項に抵触している状況」については、四半期でも追加情報として開示されうることが記載されている。

 さらに、企業は「貸借対照表日において、単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、継続企業の前提に関する事項」を財務諸表に注記することとされている(監査・保証実務委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」7.)。

 この「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」として財務制限条項抵触が開示されることも多い。

 このように、財務制限条項は、一般投資家の判断において、非常に重要な要素となっている。

次頁では、コロナ禍で財務制限条項に抵触してしまった場合にはどうするかを解説します

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