コロナ対策税制(税制上の措置案)のまとめ

税務

ビジネス・ブレイン税理士事務所
税理士  畑中孝介

 コロナ対策の一環として今国会中に成立予定のコロナ対策税制(法案提出前)の解説(4月16日現在の情報を基にしている)を行う。

 まず、納税猶予・申請期限延長に加え、新規設備投資としてテレワーク設備減税や固定資産税の軽減措置が建物構築物にも拡大している。また、既存の事業用建物の固定資産税・償却資産税の減免措置も講じられている。固定資産税は、赤字企業でも恩恵が受けられることがポイントだ。

 次に、消費税の課税事業者選択届出書の提出期限が申請書を提出すれば申告期限まで延長されるので、事業活動の急変で計算の結果還付してもらえばよかったというケースでも還付を受けることができるようになった(2月決算4月申告企業は特に期限に注意)。

 以下、税制措置の主なポイントを表にまとめた。

項 目説 明
納税猶予納期限までのどこか1カ月の売上が20%以下の場合、国税・地方税・社会保険料が1年間納税猶予。
延滞税免除・申請書の提出が困難な場合は口頭でも可。
申告期限延長所得税だけでなく法人税・相続税等も延長可。
申告書余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記でOK
中小企業経営強化税制の拡充テレワークのための設備が新たに対象に(現状:機械・工具器具備品・建物付属設備・ソフトウェア)
新規取得固定資産税の減免措置の拡充認定先端設備等導入計画に関する固定資産税の3年間減免措置(2分の1~全額免除)の対象に建物と構築物が追加。建物の固定資産税が免除となるとかなり大きなものになります。(現状:機械・工具器具備品・建物付属設備)
既存固定資産税の減免制度2月~10月までの3カ月間の売上が30%以上減少した場合、翌年の事業用家屋の固定資産税と償却資産税が半額(50%以上減少で全額免除)。※今年分は納税猶予対象
法人の繰戻還付資本金1億円以下が対象だが 10億円までが2年間対象に追加
消費税課税事業者選択届の提出期限特例通常は事業年度開始前までに課税事業者の選択届を提出する必要があるが、これが申告期限までに申請書を提出すればOKに。通常課される継続適用義務(2年・3年)もなし
印紙税免除コロナ対策融資の印紙税は非課税に(すでに貼ったものは還付)
チケット払戻税額控除コンサートイベントの代金を払い戻さなかった場合、放棄金額の40%を税金還付
住宅ローン控除・耐震改修不動産取得税の要件緩和入居の遅れなどに対応
自動車税・軽自動車税の軽減延長6カ月軽減期間を延長

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