この記事はデロイト トーマツ グループ タイ日系企業サービスグループが発行しているニュースレター「日系企業向けニュースレター」より、同グループの許可を得て転載しています。
2020年3月30日付の(タイ国の)官報において財務省令第361号が公表された。この財務省令は財務省令第144号を改訂する内容で、所得の支払に対して適用される源泉税率を引き下げるものである。この財務省令の公表は、数日前に閣議決定されたCOVID-19の救済措置を踏まえたものである。
本省令の適用により、タイ歳入法の規定により一定の所得の支払に対して課されていた3%の源泉税率は、下表のとおり、2020年4月1日から9月30日の期間に行われた支払については1.5%に軽減、その後2020年10月1日から2021年12月31日の期間に行われた支払については2%に軽減される(2020年10月1日以後の軽減源泉税率2%の適用については、歳入法第3条の15に規定される源泉徴収義務者の義務の履行、すなわち、近日中に公表されるe-Withholding Tax Systemの使用が前提になる)。
所得の種類 |
所得の受領者 |
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個人 |
法人 |
摘 要 |
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歳入法 第40条(2)に規定される職責や人的役務提供報酬(例:報酬やコミッション)から生ずる所得 |
X |
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歳入法 第40条(3)に規定される所得のうち、営業権、商標権またはその他の権利から生ずる所得 |
X |
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歳入法第 40条(6)に規定される自由業の専門家、すなわち法律・ヒーリングアート・エンジニアリング・建築・会計・芸術・その他の勅令に規定される自由業の専門家の所得 |
X |
X |
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歳入法第40 条(7)に規定される請負から生ずる所得で、請負業者が用具以外の主要な原材料の提供を行うもの |
X |
X |
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歳入法第40 条(8)に規定される所得のうち、以下に掲げる所得:
ホテル、レストラン、生命保険に対する役務提供料の支払については除外される |
X |
X |
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留意点: 上表中にある「財団・社団」とは、収益事業を営む財団・社団または歳入法第47条(7)(b)の規定により大臣に指定された財団・社団を示す。 |
記事の全文はこちら。
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