タイ国のCOVID-19対策税制(源泉税率の軽減措置)

税務

 この記事はデロイト トーマツ グループ タイ日系企業サービスグループが発行しているニュースレター「日系企業向けニュースレター」より、同グループの許可を得て転載しています。

 2020年3月30日付の(タイ国の)官報において財務省令第361号が公表された。この財務省令は財務省令第144号を改訂する内容で、所得の支払に対して適用される源泉税率を引き下げるものである。この財務省令の公表は、数日前に閣議決定されたCOVID-19の救済措置を踏まえたものである。

 本省令の適用により、タイ歳入法の規定により一定の所得の支払に対して課されていた3%の源泉税率は、下表のとおり、2020年4月1日から9月30日の期間に行われた支払については1.5%に軽減、その後2020年10月1日から2021年12月31日の期間に行われた支払については2%に軽減される(2020年10月1日以後の軽減源泉税率2%の適用については、歳入法第3条の15に規定される源泉徴収義務者の義務の履行、すなわち、近日中に公表されるe-Withholding Tax Systemの使用が前提になる)。

所得の種類

所得の受領者

個人

法人

摘 要

歳入法 第40条(2)に規定される職責や人的役務提供報酬(例:報酬やコミッション)から生ずる所得

 

X

  • タイ国内で事業を営む法人または法人格を有するパートナーシップ(財団・社団を除く)

歳入法 第40条(3)に規定される所得のうち、営業権、商標権またはその他の権利から生ずる所得

 

X

  • タイ国内で事業を営む法人または法人格を有するパートナーシップ(財団・社団を除く)

歳入法第 40条(6)に規定される自由業の専門家、すなわち法律・ヒーリングアート・エンジニアリング・建築・会計・芸術・その他の勅令に規定される自由業の専門家の所得

X

X

  • 個人所得税の納税義務者で、生活の本拠がタイ国である者またはタイ国の居住者
  • タイ国内で事業を営む法人または法人格を有するパートナーシップ(財団・社団を除く)

歳入法第40 条(7)に規定される請負から生ずる所得で、請負業者が用具以外の主要な原材料の提供を行うもの

X

X

  • 個人所得税の納税義務者
  • タイの法律の下に設立された法人もしくは法人格を有するパートナーシップ、または外国の法律の下に設立されたタイ国内に恒久的支店を有して事業を営む法人または法人格を有するパートナーシップで(財団・社団を除く)

歳入法第40 条(8)に規定される所得のうち、以下に掲げる所得:

  • 請 負
  • 報奨金、販売促進目的の割戻等による便益
  • 財務省令第144号2(3)、(15)、(16)および(17)に該当しないその他の役務提供(芸能人、広告、損害保険および輸送運賃)

ホテル、レストラン、生命保険に対する役務提供料の支払については除外される

X

X

  • 個人所得税の納税義務者
  • タイ国内で事業を営む法人または法人格を有するパートナーシップ (財団・社団を除く)

留意点:

上表中にある「財団・社団」とは、収益事業を営む財団・社団または歳入法第47条(7)(b)の規定により大臣に指定された財団・社団を示す。

記事の全文はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました