東証、有価証券上場規程等を一部改正し、コロナ特例を新設

News&Topics

 去る4月21日、東京証券取引所は、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上場制度上の対応に係る有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した(取引所ホームページを参照)。

 この有価証券上場規程等の一部改正は、本年4月21日から施行される。この改正は、新型コロナウイルス感染症の影響に配慮した特例を新設し、上場会社・上場申請会社に対する現行の上場制度の適用につき、実態に応じた柔軟な取扱いを可能にするものである。

  • 上場会社が、新型コロナウイルス感染症の影響により債務超過の状態となった場合または債務超過の状態が解消できない場合は、上場廃止までの猶予期間を1年間から2年間に延長する(2020年3月13日以後の日を事業年度の末日または上場廃止に係る猶予期間の最終日とするものから適用)。
  • 上場申請会社において、新型コロナウイルス感染症の影響により直前事業年度における監査報告書に「限定付適正意見」が記載されている場合も基準を充足するものとする。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により新規上場に至らなかった場合であって、3年以内に再び新規上場申請を行うときは、上場審査料を無料とする。

 改正内容の詳細は、新旧対照表を確認されたい。なお、パブリック・コメントの結果についても公表されている。

コメント

タイトルとURLをコピーしました