新型コロナウイルス流行時の株主総会に関する論点整理(ビジネス法務2020年5月号)

会社法務

岩田合同法律事務所 弁護士
伊藤広樹

 現在、新型コロナウイルスの影響が関係各所で生じており、大規模なイベントの自粛が相次いでいるが、株主を始めとする多くの関係者が一堂に会する株主総会も決して無関係ではない。会社法上、定時株主総会は、「毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と定められており(会社法296条1項)、また、定時株主総会では、通常、役員の選任、剰余金の配当等の重要事項を決議する必要があるため、基本的には、これを開催する前提で、開催にあたりどのような工夫が可能かを検討することになると考えられる。

 本稿では、新型コロナウイルス感染症の流行を想定した場合に問題となる、株主総会に関する実務上の論点を整理する。具体的には、①株主総会の開催日時・場所の変更、②決算手続への影響、③株主総会での実務対応について取り上げることとする。なお、本稿は、2020年3月4日に執筆されたものであり、同日現在の情報を前提としているものである。

 記事全文はこちら(PDF:1.6MB)をご覧ください(ビジネス法務2020年5月号より)。

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