新型コロナ対応の改正会施規・会計規が公布・施行

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改正会社法施行規則・会社計算規則の概要

 5月15日、法務省令第37号「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が公布され、同日(5月15日)施行された。

 この改正は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本省令の施行日から6カ月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に限り1単体の貸借対照表や損益計算書等をウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含めることとするものである。

 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)について」に、改正の内容等が解説されており、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象として、次の事項が挙げられている。

  • 株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において事業報告に表示すべき事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」および「対処すべき課題」
  • 貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項

 このほか、株主の利益への配慮についても言及されている。

 詳細は法務省HPにも掲載されているため、確認されたい。

会社法施行規則の改正内容

 会社法施行規則においては、第133条(事業報告等の提供)の特則として、第133条の2が新設されている。

第1項前条第3項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供事業報告(同条第1項に規定する提供事業報告をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知(法第299条第2項又は第3項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。 ) を発出する時から定時株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。 ) をとるときにおける前条第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、同条第3項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第1号第120条第1項第5号及び第7号並びに第121条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項並びに第124条第2項の規定により事業報告に表示すべき事項
第2号事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
第2項前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
第3項第1項の規定により提供事業報告に表示すべき事項が株主に対して前条第2項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
第4項取締役は、提供事業報告に表示すべき事項(前条第3項の事業報告に表示すべき事項を除く。)に係る情報について第一項の措置をとる場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。

会社計算規則の改正内容

 会社計算規則についても、第133条の2(計算書類等の提供の特則)が新設された。

第1項前条第4項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供計算書類(同条第1項に規定する提供計算書類をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとるときにおける前条第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
第1号前条第4項の措置をとる旨の定款の定めがあること。
第2号提供計算書類及びその附属明細書(第5号において「提供計算書類等」という。)についての会計監査報告の内容に第126条第1項第2号イに定める事項が含まれていること。
第3号前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第128条第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
第4号第128条第2項後段、第128条の2第1項後段又は第129条第1項後段の規定により第2号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
第5号提供計算書類等が第132条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第6号取締役会を設置していること。
第2項前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
第3項第1項の規定により提供計算書類に表示すべき事項が株主に対して前条第2項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
第4項取締役は、提供計算書類に表示すべき事項(前条第4項の提供計算書類に表示すべき事項を除く。)に係る情報について第1項の措置をとる場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。
  1. 同省令附則第2条において、同省令の特則規定等について、施行日から起算して6月を経過した日に、その効力を失う、とされている。ただし、同日前に招集手続が開始された定時株主総会に提供する事業報告・計算書類については、これらの規定は、なおその効力を有する、ともされている。

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