既報のとおり、金融庁は、4月14日に有価証券報告書等の提出期限を9月末まで延長することを公表しているが、22日にホームページを更新し、有価証券報告書等の具体的な範囲を明確化している。
同ホームページによると、以下の報告書等を含むとされている。
- 有価証券報告書
- 四半期報告書
- 半期報告書
- 親会社等状況報告書
- 外国会社報告書
- 外国会社四半期報告書
- 外国会社半期報告書
また、これらの報告書等について、2020年4月20日から同年9月29日までの期間に提出期限が到来するものが対象となり、例えば、12月決算の場合、第1四半期および第2四半期に係る四半期報告書の提出期限がともに本年9月末まで延長されることが追記された。
さらに、本改正に伴い、有価証券報告書等と併せて提出される内部統制報告書と確認書の提出期限も、本年9月末まで延長されることも追記されている。
有報の提出期限延期のための開示府令が改正・公布
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