必要書類やよくある不備は? 家賃支援給付金の申請上のポイント

助成金

税理士法人 山岸会計
公認会計士・税理士・認定事業再生士 山岸崇裕

 本サイトでも既報のとおり、地代・家賃の負担を軽減する家賃支援給付金の申請が7月14日より開始された(申請はこちらから、申請要領や様式集はこちらから)。そこで、明らかになった申請要件、申請方法、申請書類等を中心にまとめたい。

 なお、詳細は省略するが、家賃支援給付金の給付額のポイントは「支払賃料月額」×6ヵ月分という計算式である。「支払賃料月額」は次の2つに分かれる。多くの方は、月額賃料75万円以下と想定されるため、月額賃料の2/3×6ヵ月分となる。

  1. 月額賃料75万円以下・・・補助率2/3
  2. 月額賃料75万円超・・・・補助率1/3

申請者の主な要件

 大まかにいえば、売上高が、前年同月比▲50%以上、または、連続3ヵ月合計で前年同期比▲30%以上の場合に給付の対象となる。具体的には、以下の①〜④要件をすべて満たす中小法人等、以下の②〜④をすべて満たすフリーランス含む個人事業者である。

① 2020年4月1日時点で、資本金10億円未満(または常時使用する従業員の数が2,000人以下)

② 2019年12月31日以前から事業収入(売上)があること

③ 2020年5月から12月までの間で、コロナの影響で

  • いずれか 1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
  • 連続する 3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以上減っている

④ 他人の土地・建物を自らの事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払を行っていること。

 なお、2020年1月から3月までに開業した事業者や、主たる雑収入・給与所得で確定申告した事業者も給付対象にすることを検討しており、申請要領は準備が整い次第公表することが予定されている。このほか、上記給付要件を満たさなくても、給付の対象となる可能性がある場合(例外)について、基本要領にまとめられている。

申請に必要な書類

 申請は、家賃支援給付金ホームページにアクセスし、web上で手続を行う。

① 賃貸借契約書等

② 申請時の直近3カ月分の賃料支払実績書類
  (銀行通帳の写し、振込明細書等)

③ 本人確認書類(運転免許証等)

④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳(PDF化はこちらを参照)等)

申請の留意点

すでに取り組んでいる方の印象は?

・「持続化給付金よりも、資料も多く入力はハード」
・「貸主の証明書が必要なものがあり、当社だけでは資料が整わない」
・「決算書上の地代家賃」とか「転貸」とか「実質同一」など言葉が難しい

家賃支援給付金ポータルサイトの注意点

「家賃支援給付金」ポータルサイトは、Internet Explorerでは利用できないため、Microsoft Edge またはGoogle Chrome等のブラウザを利用するとよいだろう。

すでにある不備事例

添付資料の不備

 ・添付ファイルにパスワードが付いている
 ・画像がぼやけて情報が読み取れない
 ・別法人の書類が添付されている

確定申告書類の不備

 ・法人税ではなく消費税の申告書が添付されている
 ・年度違いの申告書が添付されている
 ・画面入力の売上と、確定申告の売上が不一致
 ・概況書2枚目に月別売上の記載がない
 ・e-taxの受信通知が添付されていない

売上台帳の不備

 ・売上台帳の月・期間と入力した月・期間が異なる
 ・売上台帳ではなく、通帳記録などを添付している
 ・今年ではなく、昨年の売上台帳を添付している

 書類の数もかなり多く、不備が起きやすいため、細心の注意を払って添付するように心がけたい。

相談ダイヤル(家賃支援給付金コールセンター)

 0120-653-930(8:30-19:00、全日対応)

 概要はこちらにもまとめたので参照されたい。

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