株式会社すかいらーくホールディングス
四半期報告書
会計期間:第34期第2四半期(2020年4月1日-2020年6月30日)
提出日:2020年8月13日
開示例
3.重要な会計方針
中略
当社グループは、当第2四半期連結会計期間より、以下の基準を早期適用しております。
基準書 | 基準名 | 新設・改訂内容及び経過措置の概要 |
IFRS第16号 | リース | ・COVID-19に関連した賃料減免に関する会計処理を改訂 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の直接の結果として生じる賃料減免で、かつ、下記の条件のすべてが満たされる場合、2020年5月公表のIFRS第16号の修正に従い、当該賃料減免につきリースの条件変更として取り扱わず、変動リース料として処理しております。
- リース料の変更により生じる当該リース改訂後の対価が、当該変更の直前のリースの対価とほぼ同額であるか又はそれを下回ること
- リース料の減額が、当初の期限が2021年6月30日以前に到来する支払にのみ影響を与えること
- 当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと
また、本基準の適用により当第2四半期連結累計期間における税引前四半期利益が636百万円増加しております。
株式会社トリドールホールディングス
四半期報告書
会計期間:第31期第1四半期(2020年4月1日-2020年6月30日)
提出日:2020年8月13日
開示例
3.重要な会計方針
当社グループが要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下に示した変更を除き、前連結会計年度において適用した会計方針と同様であります。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、法定実効税率を基に算定しております。
(IFRS第16号「リース」の改訂の適用)
当社グループは、当第1四半期連結会計期間からIFRS第16号「リース」の改訂(「COVID-19に関連した賃料減免」)(2020年5月公表)を早期適用しております。
本改訂は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリースの借手に対して、簡便的な会計処理を選択することを認めるものであります。
本改訂によれば、新型コロナウイルス感染症に関連する賃料減免のうち所定の条件を満たすものについて、これがIFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するか否かにかかる評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を借手が選択できるものとされております。
当社グループは、上記の要件を満たす賃料減免について本便法を適用しております。
また、本便法の適用により認識した純損益の金額は当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。
コナミホールディングス株式会社
四半期報告書
会計期間:第49期第1四半期(2020年4月1日-2020年6月30日)
提出日:2020年8月14日
開示例
3.重要な会計方針
当社グループが当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した重要な会計方針と同一であります。
IFRS | 新設・改訂の概要 |
IFRS第16号 リース | Covid-19に関連した賃料減免に関する改訂 |
当社グループは、当第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」の修正「Covid-19に関連した賃料減免」(2020年5月公表)を早期適用しております。本改訂は、リースの借手に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の直接的な結果として受けた賃料減免のうち所定の要件を満たすものについて、IFRS第16号において規定されるリースの条件変更に該当するか否かの評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を選択することを認めるものです。
当社グループは、要件を満たす賃料減免について本便法を適用しておりますが、当第1四半期連結累計期間における税引前四半期利益に与える影響は軽微であります。
株式会社 コロワイド
四半期報告書
会計期間:第59期第1四半期(2020年4月1日-2020年6月30日)
提出日:2020年8月14日
開示例
3.重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
当社グループは、当第1四半期連結会計期間より、以下の基準を適用しております。
IFRS | 新設・改訂の概要 |
: | : |
IFRS第16号 リース | COVID-19に関連した賃料減免に関する会計処理を改訂 |
(中略)
(2)IFRS第16号「リース」の適用
本改訂は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリースの借手に対して、簡便的な会計処理を選択することを認めるものであります。
本改訂によれば、新型コロナウイルス感染症に関連する賃料減免のうち所定の要件を満たすものについて、これがIFRS第16号において規定される「リースの条件変更」に該当するか否かに係る評価を行わなくてもよいとする実務上の便法を借手が選択することができるとされております。
当社グループは、上記の要件を満たす賃料減免について本便法を適用しております。
なお、本便法の適用により当第1四半期連結累計期間における税引前四半期損失が424百万円減少しております。
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